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年度税制について※改正内容についての適用等は必ず事前に税理士にご相談下さい。
法人に関係のある改正
1 中小企業の事業承継税制の改正(平成20年10月施行予定)
中小企業の事業承継に際する相続税負担軽減を目的に、事業承継相続人が非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式を取得しその会社を経営していく場合、株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。 ただし、納税猶予となる株式の上限は相続後におけるその会社の発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限られます。 なお、この改正は平成21年度税制改正項目ですが、事業承継新法施行の日(平成20年10月予定)にさかのぼって適用されます。 @ 事業承継相続人とは・・・同族関係者と合わせて過半数を保有し、かつその同族関係者のなかで筆頭株主である後継者をいう。 A 会社を経営していた被相続人とは・・・同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつその同族関係者(事業承継相続人を除 く)のかなで筆頭株主であった者をいう。 B 具体例 a) 後継者が相続等により取得した財産にかかる相続税額 b) 納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合に相続税額 c) bの株式の金額の20%相当額を相続するとした場合に相続税額 納税額=a-(b-c) C 適用要件 ・ 事業承継相続人が株式を死亡時まで保有し続ける ・ 相続税法定申告期限から◇5年間代表者 ◇雇用の8割を維持 その他 ・ 中小企業であるための資本金要件(資本金or従業員数)
D 取り扱い ・5年経過後において株式を譲渡等した場合は、その株式に相当する納税猶予額部分について納付(利子税を含む)しなければな らない ・納税猶予対応株式の全てを担保に供さなければならない など
2 機械装置の減価償却に関する改正
機械装置の法定耐用年数の資産区分が現行390区分から55区分に改正されます。 これにより、現行の耐用年数が変更となる場合があります。 たとえば、電子部品・デバイス・電子回路製造業の場合、電気通信用機器製造設備の耐用年数は現行10年が8年となります。 この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始事業年度から適用されます。 ☆「設備ごと」から「業種ごと」に 従来機械装置の耐用年数は設備の種類ごとに規定されていましたが、今回の改正で「一業種一区分」となり、同一の設備であ っても業種が異なれば適用耐用年数も異なることになります。
3 中小企業投資促進税制に関する改正
中小企業のIT・ソフトウェア等の投資に対する30%特別償却又は7%税額控除を選択適用できる優遇税制の指摘間が平成22年3月31日までに延長されます。また既存のリース税額控除は平成20年3月31日をもって廃止になります。 ・機械装置・・・一台・一基あたりの取得価額160万円以上 ・電子計算機・デジタル複合機・・・一台・一基当たりの取得価額又は合計額が120万円以上 ・ソフトウェア・・・取得価額又は取得価額合計額が70万円以上
4 寄附金税制の改正
特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額について、所得基準が所得金額の5%(現行2.5%)相当額とされます。 特定公益増進法人とは「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略で、公共法人・公益法人などのうち教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法、法人税法に定めれれている法人をいいます。(適用開始事業年度不明)
5 法人事業税税率の改正(資本金1億円以下の普通法人)
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| 現行 | 改正案 | |
|---|---|---|
| 年4万円以下の所得 |
5.0% |
2.7% |
| 年400万円超 年800万円以下の所得 |
7.3% |
4.0% |
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年800万円超の所得 |
9.6%
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5.3%
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6 工事進行基準の改正・・・平成21年4月1日以後開始事業年度から適用
@ 強制適用分(長期大規模工事)の適用範囲縮小
| 現行 | 改正案 | |
|---|---|---|
| 工事期間要件 |
2年以上 |
1年以上 |
| 請負金額要件 |
50億円以上 |
10億円以上 |
A 任意適用分の改正
(ア) 損失発生見込み工事も適用可能・・・従来は損失の前倒計上となるため不可
(イ) 工事未収入金の貸倒引当金設定可能・・・従前は債権と認識できないため不可
☆ ソフトウェアの製作も対象となります。
7 新リース税制適用後の消費税の仕入税額控除時期
平成20年4月1日以後に契約を締結するリース取引から、経理処理いかんにかかわらず、「物件の引渡し時に資産の譲渡等
が行なわれたもの」として仕入税額控除を行なうことになります。
8 情報基盤強化税制
Aの見直しを行なったうえ、適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されます。
@ 事業基盤強化設備とは
(ウ)サーバー用のオペレーティングシステム及びこのシステムが書き込まれたサーバー用の電子計算機等の基本システム
(エ)データベース管理ソフトウェア等(ISO/IEC15408に基づいて評価、認証されたもの)
A 価格要件
資本金1億円以下⇒70万円以上(現行300万円)・・・単品でなく、1事業年度の取得価額合計額7万円以上となる。)
B 減税額
特別償却・・・取得価額×70%×50%
税額控除・・・取得価額×70%×10%(法人税額の20%限度)
9 少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例 延長
資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額損金算入が認めら
れる制度⇒適用期限が平成22年3月31日まで延長されます。
個人税制の改正
エンジェル税制の抜本拡充
特定中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の創設
個人が、その年中に特定中小会社であって次の(1)(2)の要件を満たす株式会社に出資した金額については、1,000万円を限度
として、寄附金控除が適用されます。
(1)設立1年目の株式会社・・・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者
(2)設立2年目または3年目の株式会社・・・特定新規中小企業者であって前事業年度及び前々事業年度における営業活動による
キャッシュ・フローが赤字であるもの
特定中小会社に出資した金額のうち、本特例の適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得した特定中傷会社の株
式の取得価額から控除できます。
金融証券税制
1 上場株式等の譲渡所得等課税の改正
@ 上場株式等に係る譲渡所得等の10%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、平成20年12月31日をもって10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)が廃止
され、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)とされます。
A 特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)その年分の上場株式等にかかる譲渡所得等の金額のうち500万
円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされます。
B 源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)の源泉徴収口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)は10%
(所得税率7%、住民税3%)の軽減税率とされます。
この場合、源泉徴収口座の上場株式等にかかる譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等にかかる譲渡所得
等の金額の合計額が500万円を超えるものについては、源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用されま
せん。
2 上場株式等の配当所得に対する課税の改正
@ 上場株式等に係る配当等の10%軽減税率の廃止
居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等にかかる源泉徴収税率(特別徴収税率)については、平成20年12月31日
をもって10%軽減税率を廃止し、平成21年1月1日以後は20%とされます。
A 源泉徴収税率の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主が
支払を受けるものを除きます。以下同じ)に対する源泉徴収税率(特別徴収税率)は10%の軽減税率とされます。
この場合にその年中の7%源泉徴収(3%特別徴収)の対象となった上場株式等の配当等(年間の支払金額が1万円以下の
銘柄にかかるものを除きます。)の金額の合計額が100万円を超えるものについては、その者がその年中に受け取った7%源
泉徴収(3%特別徴収)された当該上場株式等の配当等について、申告不要の特例は適用されません。
B 上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設
平成21年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、当該居住者等は20%の税率によ
る申告分離課税を選択できることとされます。
なお、綜合課税を選択することにより、配当控除等の適用も受けることができることとする。この場合において、申告する上場
株式等の配当所得の金額の合計額について、綜合課税と申告分離課税のいずれかの選択適用とされます。
3 損益通産の特例の創設
@ 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設
その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときやその年の前年以前3年内の各年に生
じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます)があるときは、これらの損失の金額を上場株
式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除します。
その他改正
その他改正については、会計事務所にご相談下さい。
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