会社法改正
下記の3つの法律が1つの法律にまとめられました。
商法(普通の株式会社) 有限会社法(有限会社) 商法特例法(上場している大きい株式会社) ↓ 新会社法(すべての株式会社)
1 有限会社はどうなるか?
会社法の改正により、 新たに有限会社を設立することができなくなりました。
現在の有限会社・・・
- 株式会社にする。 又は
- そのまま有限会社として存続するかを選択する必要があります。
株式会社に変更する場合の手続きは以下のとおりです。
- 定款の変更(商号を「株式会社」を含むものにする。)
- 定款変更決議から2週間以内に、
有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行う。
有限会社のままでいるメリット、デメリットは以下のとおりです。
(メリット)
- 取締役・監査役の任期がないので変更登記が必要がありません。
- 決算公告の必要がありません。
(デメリット)
- 社債の発行ができません。
- イメージが悪くなる場合もあるかもしれません。
2 一円から株式会社が設立できます。
最低資本金制度が撤廃され、 一円から株式会社が設立できるようになりました。 従来は、中小企業挑戦支援法により、確認株式会社として、 5年以内に最低資本金にすることを条件に一円からの設立が認められていましたが、 今回の改正により、資本金の積み増しが不必要になりました。
新会社法施行後の確認株式会社に必要な手続き
その他株式会社設立の手続きが以下の通り簡素化されました。
- 類似商号調査が不要
- 金融機関に出資金払込時の払込金保管証明書の
代わりに残高証明書でOKとなりました。
3 2種類の分類基準
株式の譲渡制限
- 公開会社・・・株式を上場している会社
- 株式譲渡制限会社・・・すべての種類の株式で譲渡制限をしている会社
会社規模
- 大会社・・・資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の会社
- 中小会社・・・資本金5億円未満、または負債総額200億円未満の会社
4 柔軟な機関設計
機関設計のルールは下記のとおりとなりました。
- 必須機関・・・株主総会、取締役
- 取締役会・・・株式譲渡制限会社では取締役会の設置が任意、公開会社は取締役会の設置が必須。
株式譲渡制限会社で中小会社の場合にのみ設置可能な機関設計
- 取締役
- 取締役+監査役
- 取締役会+会計参与
- 取締役会+監査役
5 役員、監査役の任期
役員
監査役
6 会計参与
会計参与として税理士や公認会計士が計算書類の作成に関与し、 中小企業の計算書類の信頼性を向上するための制度で、 会計参与は、会社の正式な役員となります。
7 その他
有限会社から株式会社への登記、定款の修正作成を承っています。
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