税金が安くなる会社設立の方法
会社設立は司法書士・行政書士に頼んでお任せ。これではいけません。 後の税金が全然違ってしまいます。
会社設立後、決算間際に古尾谷会計事務所に駆け込み、「こんなはずじゃなかった」と呆然としているお客様がいらっしゃいます。 必ず、税金のことまで考えて会社を設立し、有利な納税をしてください。
まず、一番大きいのは消費税です。 あまりにも大きすぎるので別ページで紹介しますね。(2年間消費税がタダになる資本金の決め方)
次に大きいのが、一人オーナーにかかる税金です。 一人オーナーは税金が高くなる。巷でよく聞くお話です。 会社法改正で資本金が0円でも会社ができてしまう時代になりました。
だれでも社長になれる時代です。 「個人と法人で全く業態は同じなのに法人だけ税金が安いなんておかしい!ずるい!」 と国税庁は考えたのです。
そこで、「株の90%以上をオーナーがもっていて、役員もオーナー一族ばっかりという会社は個人と同じだから役員給与のうち、給与所得控除を認めない!」という恐ろしい法律です。給与所得控除というのは、「給与をもらったうち、その中からスーツや鞄など働く為に必要な経費を一定額まで認めていた法律」です。
どれぐらい税額が変わるか計算してみましょう。 仮にシンプルに社長様の給与を1500万円、会社の利益は500万円として計算してみましょう。この場合、給与所得控除220万円が認められません。 この場合、一人オーナーに該当すると70万円近くの大増税になります。
では、この一人オーナーを回避するにはどうしたらいいでしょうか? そうです。株式の11%を誰かにもってもらえばいいのです。 奥さんですか?駄目です。基本的に親族は駄目なのです。ギリギリで奥さんのお父さんOKですよ。ここはややこしいのでよく顧問税理士さんで確認もしくは古尾谷会計事務所で無料相談をしてください。
さて、もう一つの回避方法。役員の数です。 従業員さんになる予定の方はいますか?その従業員さんに役員になってもらいましょう。
やはり、会社設立後に従業員さんに役員になってもらうと税務署からもあらぬ疑いをかけられます。 一人オーナーの基準では役員の数50%はギリギリセーフなのです。 奥さんが働いていて給料をもらっている場合は基本的に役員は2名になります。 その場合は、他に2名の方を役員として会社に入ってもらいます。
ここも、奥さんが役員になるか微妙な部分で、また形式的に役員としただけは不可ですのでよく顧問税理士・もしくは古尾谷会計事務所まで相談してください。
また、古尾谷会計事務所では、司法書士・行政書士と連携し、会社設立パックという格安で会社が設立できるパックがありますのでぜひ、ご検討ください。「こんなはずじゃなかった」ということは絶対にありませんよ!
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