滞っている債権を利用して税金を安くする方法
滞っている債権を利用して節税をする方法
売掛金、貸付金、受取手形・・滞っている債権はありませんか? お金が入ってきていないのに、その分の税金を支払わなくてはいけない。しかも、金額も巨額のケースが多く、ホントに頭に来ますよね。なんとしても回収できない分は経費にしたいものです。
まず、貸倒の要件というのは非常に厳しいです。 債権者集会での債権の切捨ての決定や会社更生法の適用などで回収できないことが明らかに確定した場合 相手の債務超過が数年継続し、回収の努力をしたにもかかわらず回収できず、書面で債権を放棄した場合 相手の資産状況、支払い能力から全額が回収できないことが明らかになった場合 -----------------------------------------------------------
は、時間が相当かかり、なかなか適用になりません。
しかし、その途中の段階では貸倒引当金として経費に計上することができます。 例えば、民事再生法の規定による再生計画認可の決定が行われた場合は5年以内の回収予定額を除いた金額を経費にすることができます。
その他、会社更生法や民事再生法の申し立ての開始等があった場合には、債権額の半分を貸倒引当金として経費にすることができます。
は、決算書が取れたなら債務免除通知を送るか、確認書をとるなどして、債権を放棄しましょう。 例えば、300万円の債権があり実情から考えて全額の回収はどう考えても不可能とします。この場合、250万円分を放棄して50万円だけ回収を続けると、100万円程の節税になります。うまくいけば50万円も払ってもらえるかもしれません。 これは、債権回収の相手先がどこかに引っ越していなくなってしまった場合に使います。証拠として、請求の郵便物等を出して住所不明で返ってきた郵便物などを使います。 -------------------------------------------------------------- さて、上記@〜Bのケースは難しいです。 しかし、回収が難しい売掛債権には別に経費にできるケースがあります。 継続的な取引から生じた売掛金であること 取引先との取引停止後1年以上たっていること この場合には1円を残して貸倒として経費にすることができます。
この滞っている債権を使った節税は客観的証拠などの確認が困難ですので顧問税理士もしくは古尾谷会計事務所で無料相談をしてください。
また、古尾谷会計事務所では会計事務所の乗り換えは既存の顧問料より上にはしません。ご検討ください。「こんなはずじゃなかった」ということは絶対にありませんよ!
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