交際費で税金を安くする方法
交際費はめんどうなので役員報酬の中から支払っていますか? その分だけ役員報酬に対して社会保険料・所得税・住民税がかかっていますよ。
交際費の枠はギリギリまで使いましょう。交際費は使ってはいけないという会計事務所は時代遅れですよ。営業上必要な交際費はしっかりと経費計上しましょう。
資本金が1億円以下の会社は400万円まで支出額の90%まで経費になります。 年間の交際費の支出額が400万円を超える場合は役員報酬として支払った方が有利になります。ただ、役員報酬の金額によっては交際費にせず役員報酬として支払ったほうが有利なケースもありますので確認は顧問税理士もしくは古尾谷会計事務所で無料相談をしてください。
また、平成18年の税制改正で交際費のうち社外の人との飲食で一人当たりの金額が5000円以下であれば、90%でなく全額損金となりました。
@ 一人当たり5000円まで A 社外の人との飲食。(お土産等は×) B 領収書等に相手の会社名、氏名、人数を明記
この要件はかならず守ってくださいね。 少し、細かいですがしっかり習慣づけておけばなんでもありません。 1円でも少なく納税しましょう。
また、古尾谷会計事務所では会計事務所の乗り換えは既存の顧問料より上にはしません。ご検討ください。「こんなはずじゃなかった」ということは絶対にありませんよ!
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