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出張を使って税金を安くする方法
出張を使って税金を安くする方法 遠くまでよく出張に行く社長様も多くいらっしゃいます。 出張の際にはなにかと経費がかかるものです。 そこで、出張旅費として一律に支給してその中で精算をしましょう。 @所得税が課されずに支給できます。 気になる出張旅費として経費に入れられる金額ですが、例えば社長ならば1日当たり5千円、取締役は4千円、従業員は2千円といった金額ならば否認される可能性はないといえるでしょう。 例えば社長様に年間60日の出張があったとします。 注意点としては、出張旅費規程をきちんとそろえておくこと・そして出張報告書を記載して、しっかりと出張の事実を残しましょう。
また、古尾谷会計事務所では会計事務所の乗り換えは既存の顧問料より上にはしません。ご検討ください。「こんなはずじゃなかった」ということは絶対にありませんよ!
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