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債権回収の新たなソリューション

債権回収もおまかせください。提携弁護士が、あなたの会社の債権を守ります!



債権回収の新たなソリューション

着手金0円 少額債権にも対応!

取引先に商品を販売したが、なかなか売掛金を支払ってくれない。 何度も督促しても、「あと少し待ってくれ」というセリフが何度も続く。

『もう自分の力で回収するのは困難』そう思われている方は、TIP提携の弁護士事務所による着手金0円債権回収にお任せください!

債権・売掛金回収の方法

電話・面談での催促

多くの企業の場合では、弁護士に相談する以前に、自社で電話や面談による催促をされているかと思います。ですが、弁護士が電話や面談で交渉をすることで、取引先の反応が変わることもあります。取引先にこちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」という状況をつくることが大切です。

内容証明郵便で催促・督促

弁護士に依頼せずに自ら、内容証明郵便を作成し、これを相手方に送付することも可能です。しかし、企業が企業名で内容証明郵便を送付した場合、相手方に対する強制力はそれほど強くはありません。これに対して、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判沙汰になるかも・・・」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります。

実際、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので、相手方は「支払わざるを得ないな」と思う可能性が高くなります。

民事調停手続

調停は、弁護士を立てずに、自ら調停の申立を行うことも可能です。しかし、調停はあくまで話し合いですので、相手方が裁判所に出頭しなければ成立しません。また、相手によっては、不当な引き延ばしを行うこともあり、さほど実効性がない恐れがあります。

ですが、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、裁判所へ出頭しなければならないという思いや、このまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちになる可能性が高まります。

支払督促手続

「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。
しかし相手方が異議を申し立てた場合には、支払督促は直ちに効力を失い通常訴訟手続に移行することになります。よって、支払督促手続の大きなメリットである簡易・迅速な債務名義の取得という目的が達成できません。

このようなことから、支払督促手続を弁護士が代理して行うケースはごく稀ですが、相手方が債務の存在を争わないことが予想される場合には有効な手段と言えます。

少額訴訟手続

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続きとなります。

注意点として、少額訴訟は年間10件まで利用可能です。また、審理一回限りの勝負ですので、訴訟を起こす前に充分な証拠を用意しましょう。それから、通常の民事訴訟に移行される可能性があることを念頭におきましょう。

訴訟手続(通常訴訟手続)

債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。訴訟手続は、時間がかかるというイメージをお持ちの方も少なく無いかもしれませんが、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースが非常に多いのです。

また、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により、判決を貰うことが可能です。

強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることが可能です。強制執行には、
①不動産執行
②動産執行
③債権執行という、大きく分けて3種類ありますが、一般の企業において強制執行で、一番多いものは③債権執行です。

債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。また、相手方が債権・売掛金を有している相手方の取引先が判明している場合、相手方の有する当該債権・売掛金を差押えることも可能です。

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