会計事務所なら顧問料月額10,080円から対応の税理士法人FIS



RSS

書面添付

 

(国税庁HPより一部抜粋)

 

1 趣旨

 

 この制度は、税理士が税務の専門家として計算等した事項を記載した書面を作成し、国税当局が当該書面を尊重することにより、税務執行の円滑化等を図るという趣旨になります。当該書面は、申告書について、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されます。
 さらに、当該書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。

 書面添付を行なうことにより、調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取(税理士に対してのみ)の結果によって、税務調査に至らない場合もありえます。

 

2 意見聴取

 

 意見聴取は書面添付を行なった税理士に対して行なわれるものです。

国税当局においては、意見聴取に当たって、例えば、顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更があった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努めることとされています。
 したがって、税理士は、事前通知前の意見聴取に当たっては、書面に記載された事項に関することや、生じた疑問点の解明を目的として、与えられた権利が最大限活かされるよう、積極的に意見を陳述する必要があります。

 

3 書面の記載内容

 

 書面添付の記載内容については多くの事項を記載していきますが、基本は、法人税・消費税申告に際して作成した申告書別表、決算書、勘定科目内訳明細、その他附属書類について、これらの提出書類が適正に作成されていることを証明するための事項となっております。税理士が適正に作成しているかを確認及び報告する事項となっております。

 

 

 

 

ページトップへ