|
税務調査サービス


税理士は、税務署からお客様を守るための存在です。
税務調査に強い専門の税理士が対応することで、
税務署の請求額を減額させることも可能です。
調査終了後も、調査選定されやすい会社になる
リスクを回避することにもつながります

- Q.税務調査が突然来ましたがどうしたらいいでしょうか。
- すぐに税理士に連絡を取り、指示を仰いでください。
調査日程を調整したうえで、税務調査に強い税理士が立会うことで、
余計な税金を課されるリスクが大幅に軽減します。
- Q.税務調査官に指摘された税金・加算税・延滞税が払えないのですが。
- 税務調査官が指摘したものが決定ではありません。
税務調査に強い税理士が対応することにより、
税額を減額させることが可能です。
- Q.税理士の対応が悪く、税務調査でもめてしまいました。
- 税務調査をきっかけに、税理士を変更するケースが絶えません。
もめてしまったケースも再度仕切り直しができますので、
税務調査専門の税理士までお早めにご相談ください。
- Q.これまで何年も申告をしていません。資料もありません。どうしたらいいですか?
- 申告がされていない場合、対外的信用面に影響が出たり、
税務署から追徴金が課せられたりする場合がありますので注意が必要です。
しかし、ご心配は不要。まずはお気軽にご相談ください。
税務調査に強く、融資にも強い税理士が、
資料がなくても、解決策を導き出し過去の申告を完了させます。

元国税調査官 久保憂希也
2001年、経営に必要な税務・財務・経営の知識を身につけるため、
国税庁入庁。
東京国税局配属となり、飲食店・医療業・士業・芸能人・風俗等の
税務調査、その他外国人課税事務、確定申告関連事務等を担当。
|
 |

調査立会料 1日あたり63,000円
決算申告料 189,000円~
突然の税務調査にも、税務調査対策研究会がしっかりとお客様を守ります。
税務調査でお困りなら、いますぐお問い合わせください。
書面添付
(国税庁HPより一部抜粋)
1 趣旨
この制度は、税理士が税務の専門家として計算等した事項を記載した書面を作成し、国税当局が当該書面を尊重することにより、税務執行の円滑化等を図るという趣旨になります。当該書面は、申告書について、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されます。 さらに、当該書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。
書面添付を行なうことにより、調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取(税理士に対してのみ)の結果によって、税務調査に至らない場合もありえます。
2 意見聴取
意見聴取は書面添付を行なった税理士に対して行なわれるものです。
国税当局においては、意見聴取に当たって、例えば、顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更があった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努めることとされています。 したがって、税理士は、事前通知前の意見聴取に当たっては、書面に記載された事項に関することや、生じた疑問点の解明を目的として、与えられた権利が最大限活かされるよう、積極的に意見を陳述する必要があります。
3 書面の記載内容
書面添付の記載内容については多くの事項を記載していきますが、基本は、法人税・消費税申告に際して作成した申告書別表、決算書、勘定科目内訳明細、その他附属書類について、これらの提出書類が適正に作成されていることを証明するための事項となっております。税理士が適正に作成しているかを確認及び報告する事項となっております。
お問い合わせ
お電話によるお問い合わせ
税理士法人FISでは、日本全国の税理士ネットワークを活用したタックスイノベーションパートナーズを展開。 皆様の最寄のパートナー事務所が、皆様をサポート致します。 まずはタックスイノベーションパートナーズにお問合わせ下さい。
によるお問い合わせは 0120-381-341
メールによるお問い合わせ ※こちらからはフリー記載でできます。
info@f-tax.com(クリックするとメールソフトが起動します)
|