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トライアル雇用助成金・雇用支援制度導入奨励金

 

トライアル雇用助成金受給条件

①雇用保険の適用事業主であること

②中高年齢者(45歳以上65歳未満)、若年者(35歳未満)、母子家庭の母

  障害者等を正社員で雇入れる予定の事業所であること

③労働保険(雇用保険と労災保険の総称)を滞納していないこと

④過去に事業主の都合により解雇したことがない事業所であること

 

 ☆今まで採用面接時という非常に短い時間で求職者のことを理解しなければならない

 というリスクが存在していました。 しかし相手のことを理解するのには時間が必要です。

 そこで一度求職者を雇入れ、性格や勤務態度あるいは適職性 といったところを3ヶ月の間に

 見極め、本採用に結びつけようというのが狙いです。

  また求職者側からもこれから働く職場の雰囲気などがわかり、むやみに短期の就職、離職を

 防げるといった利点があります。

 

この3ヶ月の「お試し期間中」に助成金が毎月4万円(平成19年4月から今までの5万円から変更になりました)合計で12万円受給することが可能です。

 

 

雇用支援制度導入奨励金受給条件

①トライアル雇用助成金の支給対象事業所であること

②トライアル雇用した求職者を一般労働者として採用した事業所であること

③トライアル雇用した求職者が就労しやすいように、一般採用するまでに雇用環境の改善措置を行なった

  事業所であること 

 

受給額は30万円です。

 

この奨励金は事業所につき1回のみです。

 

まずは一度お問い合わせを!受給可能事業所かどうか無料で診断させていただきます。

 

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