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税理士とは?


税理士の業務については税理士法で規定され、「税務業務」と、これに付随する
「会計業務」を行ないます。内容は次の通りです。  

 

税務代理


申告・申請の代理、税務調査の立会い、税務署の決定に不服のある場合の不服申立て・その他について代理します。

 

税務書類の作成


税金のことで困ったときや、分からないときは相談に応じます。事前の相談が有効です。

 

税務相談


税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。 

 

会計業務


税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務を行います。

 

補佐人制度


税理士法改正により、税務訴訟において税理士が補佐人となる制度が創設され、納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭陳述します。

 

社会貢献


「税を考える週間」や確定申告期間中の無料税務相談、租税教育への取り組みなど、税理士の知識を活かして地域社会に貢献しています。


また会計事務所では、月次決算や経営計画策定支援などによる経営助言や金融機関から の信頼度UP、創業、 SOHO、ベンチャー支援など企業の永続的繁栄のためのサポートを 行います。

 

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