平成18年度税制について
※改正内容についての適用等は必ず事前に税理士にご相談下さい。
法人に関係のある改正
1 業績連動型報酬を含む役員報酬・賞与の税務上の取り扱いの見直し
非同族会社につき、あらかじめ支給額・支給時期等を適正な手続きにより定めていれば、業績連動型役員報酬・賞与が損金(費用)に算入することが認められます。
(要件)
・非同族会社に該当 ・確定額を限度として客観的な計算方法により算定
・報酬委員会による決定等の適正な手続き ・損金経理
※平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用
2 オーナー会社の役員報酬の損金算入に係る適正化
同族会社の役員(業務主宰役員)及び同族関係者等が発行済株式総数90%以上の
株式を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合などにおいて、オー
ナー役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する金額について
損金の額に算入されないこととなります。
(適用除外)
(1)所得金額とオーナー役員の給与の額の合計額の直前3年以内に開始する事業
年度における平均額が年800万円以下である場合
(2)その平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、その平均額に占める
オーナー役員の給与の額の割合が50%以下である場合
※平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用
■特にこの改正については、経営者の方々は特に注目していただきたいと思います。
当事務所では各会社ごとに対応策を練っていきます。 詳細はこちら
3 同族会社の留保金課税の緩和
従来は3株主グループによる株式保有比率が50%超であれば同族会社として留保金 課税の対象とされてきましたが、これが1株主グループによる株式保有50%超になり、 また、留保金課税計算上、控除できる額が増加しました。
4 少額減価償却資産の損金算入金額の上限
少額減価償却資産の損金算入金額の上限が300万円となりました。 資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却遺産を取得した場合、 全額損金(費用)算入を認める制度が見直され、上限が300万円とされます。 適用は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得する減価償却資産とな ります。 詳細はこちら
5 一人5000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外
損金算入できない交際費等の範囲から一人5000円以下の一定の飲食費が除外され、 損金算入できることになります。 適用は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度にな ります。 詳細はこちら
6 IT投資促進税制の廃止と中小企業投資促進税制の拡充と延長
IT投資促進税制は平成18年3月31日までの取得分までの適用で廃止となります。 また、中小企業投資促進税制について、その対象資産に一定のソフトウェア及び デジタル複合機が加えられるとともに、対象資産から電気計算機以外の器具・備品 除外されました。
所得税関係
1 定率減税の廃止
各年分の所得税額について税額控除として認められていた定率減税が、18年分が 半減、19年分で廃止となります。
2 税率構造の細分化
平成19年分以降の所得税の税率構造が6段階に増え、同時に地方税も改められます。
3 地震保険料控除の創設
平成19年分以後の所得税から最高5万円の保険料控除が創設されます。 詳細はこちら (相続税、贈与税関系) 住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例が2年延長
(その他) 1 土地の登記に関する登録免許税の軽減 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで、次の通り税率が軽減されます。 イ ) 売買による所有権の移転登記については、1000分のの10(本則は1000分の20) ロ ) 所有権の信託登記については、1000分の2(本則は1000分の4)
2 不動産登記に係る登録免許税の特例の廃止 不動産登記に係る登録免許税の特例(税率を2分の1)は平成18年31日で廃止 になります。
3 たばこ税の引き上げ 平成18年7月1日からたばこ税が一本当たり0.426円引き上げられます。
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