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平成19年度税制について

 

※改正内容についての適用等は必ず事前に税理士にご相談下さい。

 

法人に関係のある改正

 

1 減価償却制度


(1)平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産

 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額が廃止されます。これにより、1円(備忘価額)まで償却することができるようになります。

 

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度分の翌事業年度以後5年間で1円まで均等償却することができるようになります。

 

2 リース取引

 
所有権移転外ファイナンス・リース取引(リース物件の所有権が借り手に移転すると認められるもの以外のもの)は、これまで売買取引に係る方法のほか、通常の賃貸借取引に準ずる方法の選択適用でしたが、売買取引にかかる方法に一本化されることになりました。

 

3 特定同族会社の留保金課税

 
特定同族会社の留保金課税について、特定同族会社の範囲から資本金の額が1億円以下である会社が除外されます。

 ※特定同族会社とは被支配会社(一の株主グループの保有割合が50%を超える会社をいう。)のうち被支配会社であることの判定の基礎となった株主から被支配会社に該当しない法人株主を除いて判定するものとした場合においても被支配会社となる会社をいう。

 なお、この適用は平成19年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。

 

4 特定同族会社の役員給与の損金不算入制度

 
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額が800万円から1600万円に引き上げられました。

なお、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。

 

5 役員給与の損金不算入制度

 
(1)定期同額給与

 職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与として取り扱うことが明確化されます。

(2)事前確定届出給与

 イ その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日)とされます。

 ロ 同族会社に該当しない法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与について、届出が不要とされます。

 なお、この改正は平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


 

所得税関係

 

1 定率減税の廃止


各年分の所得税額について税額控除として認められていた定率減税が、19年分で廃止となります。

 

2 税率構造の細分化


平成19年分以降の所得税の税率構造が6段階に増え、同時に地方税も改められています。 

 

3 地震保険料控除の創設


平成19年分以後の所得税から最高5万円の保険料控除が創設されます。詳細はこちら

 

4 住宅借入金等の特別控除


住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例制度が設けられます。

この特例は、現行の特別控除との選択適用になっており、下記の通りとなっています。

 

@平成19年居住分(最高控除額200万円)

 イ 現行

  ローン残高 〜2500万円   1-6年目 1.0% 7-10年目 0.5%

 ロ 特例

  ローン残高 〜2500万円   1-10年目 0.6% 10-15年目 0.4%

 

@平成20年居住分(最高控除額160万円)

 イ 現行

  ローン残高 〜2000万円   1-6年目 1.0% 7-10年目 0.5%

 ロ 特例

  ローン残高 〜2000万円   1-10年目 0.6% 10-15年目 0.4%

 

5 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の控除


電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3/15までに電子上布処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除します。なお、平成19年分にこの税額控除の適用を受けた者はあ、平成20年分においては、その適用を受けることは出来ません。

 

6 税務手続きの電子化促進措置


(1)電子申告における第三者作成書類の添付省略

 電子申告につき、次に掲げる第三者作成書類については、当該書類の提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することが出来ます。

 @医療費の領収書

 A社会保険料控除の証明書

 B小規模企業共済等掛け金控除の証明書

 C生命保険料控除の証明書

 D地震保険料控除の証明書

 E給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

 F特定口座年間取引報告書

 

(2)源泉徴収関係書類の電子提出

 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払いを受ける者は、税務署長の承認を受けた給与等の支払いをする者に対し、次に掲げる源泉徴収関係書類について、書面による提出に代えて、電磁的方法による提出が出来るようになります。

 @給与所得者の扶養控除等申告書

 A従たる給与についての扶養控除等申告書

 B給与所得者の配偶者特別控除申告書

 C給与所得者の保険料控除申告書

 D退職所得の需給に関する申告書

 E公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 

その他改正  


その他改正については、会計事務所にご相談下さい。

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